そもそも不動産って何?と聞かれたら、あなたは答えることが出来ますか?

一般の方でこの説明を出来る方は少ないのではないでしょうか。

法律の解釈からすると、民法に第86条に

不動産】とは、土地及びその定着物。その他の物は【動産】とする。と定められています。

この説明だと分かりにくいですよね。簡単に言うと、動かせる物かそうでないか。の違いです。

土地や建物というのは動かすことは出来ませんよね。そのような動かす事の出来ないものを【不動産】と呼ぶのです。その他の物は例えば、飛行機のような大きなものでも、動かすことが出来るので、【動産】になるのです。

とはいえ、土地と定着物って何?と疑問が残りますよね。では、土地と定着物とは何なのか?記載しましょう。


土地】とは、地面の事と思われている方も多いのではないでしょうか。それは違います。土地とは人為的に区画された地面及び地下・地上を表しています。地下・地上と言っても果てしなく続くものではなく、地下だと、40m若しくは、建築物の基盤最深部より10mのいずれか深い方。と規定されています。地上だと、空中権というものが存在し、容積率と併用し、計算され、制限されます。

定着物】とは、建物や木、動かす事の出来ない庭石などを言います。簡単にいうと、土地から分離する事の出来ないものです。では、建物や木、庭石などはどのようなものなのか。解説致します。

建物】とは、建築基準法の規定により、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、門若しくは塀、工作物、地下若しくは高架工作物内の事務所、店舗、倉庫に類する施設。をいいます。

【木】とは、文字通り木ですが、この木にも2種類あり、登記されている木と、登記されていない木があります。登記されている木は所有者が居るため、勝手に伐採などしてはいけません。それに登記されていない木だからと言って勝手に伐採するのはいけません。登記されている木は土地とも個別の不動産とされますが、登記されていない木は、土地に付随されることになります。

庭石】とは、自然の形成により構築された石の事。をいい、人為的に加工されたものなどは一切含みません。定着物に供されるもので言うと、地面に埋まって掘り出す事の出来ないような大きな石と考えて頂ければわかりやすいかと思います。

これらを含め、土地と定着物になると言う事を覚えておいて下さいませ。