不動産の物件資料に、【一般媒介(仲介)】・【専任媒介】・【専属専任媒介】という記載がよくあるのですが、【媒介】とは何かを記載していきます。

【媒介】とは、二つの物の間に入り、仲立ちする事。を言いますが、不動産用語で使用する場合は、宅建業者が宅地や建物などの売買・賃貸・交換契約を締結させるために、契約当事者双方を紹介すること。となります。簡単に言うと、売りたい人と買いたい人の間に入り契約を締結する為の事です。

では上記媒介の3種類はどのような違いがあるのか。

【一般媒介(仲介)】とは、一般媒介と仲介は本来意味が多少異なるのですが、同意語として使用される事が多く、売主や貸主との契約に報告義務や、媒介契約件数の束縛が無く、複数の契約が可能で、売主自身が買主との契約をすることも可能な契約になります。そして、不動産業者専用の不動産流通機構が運営するレインズへの物件登録義務が無い契約になります。

【専任媒介】とは、1社の不動産業者とのみの契約になり、少なくとも2週間に1回の報告義務があり、売主自身での買主を探す行為は禁止されていないが、媒介契約の履行に要した費用を払わなければなりません。不動産業者は、レインズへの物件登録義務があり、専任媒介契約締結後7日以内に登録しなければなりません。

【専属専任媒介】とは、1社の不動産業者とのみの契約になり、少なくとも1週間に1回の報告義務があり、売主自身が買主をみつけ契約すると違約金が発生します。不動産業者は、レインズへの物件登録義務があり、専属専任媒介契約締結後5日以内に登録しなければなりません。

上記3種類の違いの分かりやすい表は下記をご覧下さい。